こんにちは!緑和堂大阪支店です。
本日は美術品の中でも登録証が無いと取り扱えない物についてご説明致します。
ご実家の整理や自身で過去に購入されたお品物の中に刀剣類のお品物はございませんか?もしこちらの取引をお考えのお客様はお手元に登録証があるかをご確認いただきたいです。
刀剣類ですが、刃渡り15㎝を超えるお品物には必ず銃砲刀剣類登録証が必要となります!こちらはどんなに古くて錆ている物にも必要となり、売買の際にも必須ですのでご注意下さい。
基本的に刀とセットもしくはわかるように保管がなされている登録証ですが、ごくまれに発見時に登録証が見当たらないといったお客様がおられます。
そんなときはまず最寄りの警察署にお電話いただき刀剣類発見届を交付していただかなければなりません。登録証が無い状態で所有しておりますと銃刀法に触れる恐れがございますので速やかに電話を行って下さい。
無事刀剣類発見届が交付されましたら次は各都道府県の教育委員会が実施している登録会にお持ち込みいただきます。
そうすることで銃砲刀剣類登録証を交付していただけます。
だいたい一連の流れで登録証の交付までに約1ヵ月~2ヵ月ほどかかります。
ただこちらは刀を発見した際に必ず行わないといけないことですので迅速に取り掛かることをおススメ致します。
当社では登録証交付までの流れをサポート致します!
残念ながら代行ですることはできないのでご自身で行っていただく必要がございますが、ご相談等ございましたらお気軽にお問合せ下さい!